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運営規定について

ケアプランセンターつむぎ「運営規定」

(事業の目的)
第1条  株式会社ケアラボ(以下「会社」という。)開設するケアプランセンターつむぎ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(基本方針)
第2条
  事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護等の依頼を受けて居宅介護サービスを作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等と連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2 要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療サービスの連携を十分配慮して行わなければならない。更に、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
  利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
  事業の実施にあたっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。また、地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。
5 サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業所は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。
6 利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認しその支援も行う。
7 保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正中立に正しい調整を行う。
8 当事業所は、介護保険法第118条の21項に規定する介護保険等関係情報等を活用し、提供するサービスの質の向上に努める。 当事業所は、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対して研修を実施する等の措置を講じる。
(事業所の名称等)
第3条
 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    名  称   ケアプランセンターつむぎ
    所在地   秋田能代市字町後31番地1
(営業日及び営業時間)
第4条
 事業所の営業日、営業時間及び休業日は、次のとおりとする。
 営 業 日 月曜日から金曜日までとする。但し、1231日~13日は休業とする。ただし、要介護状態にある高齢者が営業日以外での相談等の申し出がある場合は対応するものとする。営業時間 午前830分から午後530分までとする。営業時間外は、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業所の組織体制)
第5条 
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者:1名(主任介護支援専門員・常勤兼務)管理者には、主任介護支援専門員を配置し、事業所の介護支援専門員その他従業者の管理及び居宅介護支援の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこととする。
(2)管理者は、法令及び当該運営規程並びに会社の就業規則を遵守し、当該事業所の介護支援専門員に対しての指導、助言、監督を行うとともに、事業所の運営に関わる管理業務を滞りなく遂行するものとする。管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設などではなくても差し支えのないもとする。
(3)主任介護支援専門員:5名(常勤4名・常勤兼務1名)、介護支援専門員:2名(常勤兼務2名)
(4)主任介護支援専門員は、居宅介護支援事業の他、事業所や地域の介護支援専門員の資質向上を目指し、指導に必要な知識や技術を身につけ、指導力を向上させるとともに、自ら実践や介護支援専門員の指導を通じて地域づくりに参加するものとする。
(5)介護支援専門員は、利用者からの相談に応じ、利用者がその心身の状況や置かれている環境等に適した居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともにサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整等を行う
2 介護支援専門員は、法令及び当該運営規程並びに会社の就業規則を順守して介護支援業務を行う。
3 事務員は、請求関係等の介護支援専門員の補助的作業を行う。
4 ハラスメントによる職員の就業環境が害されることを防止するために、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(従業員の責任範囲、権限、業務分担及び協力体制)
第6条
 居宅介護支援事業所の管理者の責任範囲及び権限は以下のとおりとする。
(1)介護支援専門員等の従業員の管理
(2)ケアプラン利用申し込みに係る調整
(3)苦情及び事故対応の初期段階での判断
(4)困難事例の対応についての判断及び指示
(5)ケアプランの担当者の決定
(6)認定調査の担当者の決定
(7)業務の実施状況の把握
(8)請求業務
(9)従業者に、法令及び基準を遵守されるための必要な指揮命令
2 居宅介護支援事業所の介護支援専門員の責任範囲及び権限は以下のとおりとする。
(1)居宅介護支援の契約内容及び重要事項の説明
(2)認定調査の実施
(3)居宅介護支援の実施
(4)居宅介護支援に係る給付管理等の事務全般
3 居宅介護支援事業所の事務員の責任範囲及び権限は以下の通りとする。
(1)請求業務補助
(2)書類作成及び整理補助
(3)電話・来客対応
4 業務分担及び協力体制については以下のとおりとする。
(1)介護支援専門員ごとに担当する利用者を決定する。
(2)管理者及び介護支援専門員は、担当利用者以外の利用者からの問い合わせに対しての迅速に対応する。
(3)管理者及び介護支援専門員は、担当者が困難事例を抱えている場合、協力して対応にあたり、必要な場合は事業所内でのカンファレンスを行い、対応方法を検討する。
(居宅介護支援の提供方法)
第7条 居宅介護支援サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用者等に重要事項説明書を交付し口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、利用料、情報開示の方法等についても同意を得るものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者もしくはその家族から求められたときは、これを提示する。
3 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、認定区分及び要介護認定の有効期間等を確かめる。
4 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
5 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1か月前には行われるよう必要な援助を行う。
6 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成にあたっては、医療保険サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続きを行う。また、サービス事業所の選択に当たっては利用者若しくはその家族の自由な選択を尊重し、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることを説明し、理解を得て署名による同意を得るものとする。
7 予め、利用者等に対し、利用者が病院もしくは診療所(以下「医療機関等」という)に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関等に対し伝えるよう依頼を行うこととする。なお、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼する。
(居宅介護支援の具体的取扱方針)
第8条 居宅介護支援の具体的取扱方針は次の通りとする。
(1)居宅サービス計画の担当者
  介護支援専門員は居宅サービス計画の作成に関する業務を行う
(2)利用者の相談の場所
事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
(3)利用者等への情報提供
居宅サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に対し、当該地域における指定するサービス事業者の情報を適正に説明する。複数のサービス事業者等の紹介の求め等があった場合には誠実に対応し、利用者またはその家族からのサービス選択が可能となるように支援する。利用者等の選択を求めることなく最初から同一の事業主体に偏った計画原案を提示することは行わず、利用者の意思に反して、集合住宅と同一敷地内等の居宅サービス事業者のみを計画に位置付けない。
(4)利用者の実態把握
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。
(5)居宅サービス計画の原案作成
・介護支援専門員は、利用者の居宅を最低月1回は訪問し、利用者及びその家族と面談し支援する上で解決しなければならない課題を分析し、利用者、家族が指定した場所においてサービスの希望並びに利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等のサービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
  利用者等が訪問看護、通所リハビリテーション等医療系サービスを希望している場合やその他必要な場合は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める。医療系サービスについては、主治の医師等の指示がある場合においてのみ、居宅サービス計画に位置付ける。この場合、意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画を交付する。なお、介護サービスに対して主治の医師等から留意点等が示された場合は、当該留意点を尊重して計画の作成を行う。
 末期の悪性腫瘍の利用者に限り、利用者等の同意を得て、心身の状況等に主治の医師等の助言を得た上で必要と認める場合以外は、サービス担当者会議の招集は行わず、利用者の支援を継続できる。この場合、心身等の状況については、主治の医師等、サービス事業者へ情報を提供する。支援については、主治の医師等の助言を得たうえで、状態変化を想定し、今後必要となるサービス等の支援の方向性を確認し計画作成を行い、在宅を訪問し、状態の変化やサービスの変更の必要性を把握する。
・居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等に十分留意しつつ、その必要性や特段の理由について計画に記載するとともに、市町村に届出を行う。
(6)サービス担当者会議の開催
・居宅サービス計画原案を作成した場合は、原則としてサービス担当者会議を開催し、情報を共有するとともに、担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。但し、末期の悪性腫瘍の利用者に限り、心身の状況等により主治の医師又は歯科医師等の意見を勘案して必要と認める場合、その他やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとし、利用者の状態を分析、把握するため複数職種間で意見調整を行い事業所との連携を図る。
・感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話の活用やICTの活用により開催する場合は利用者又はその家族の同意を得て行うものとする。但し、末期の悪性腫瘍の利用者に限り、心身の状況等により、主治医の意思又は歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合その他やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求める事が出来る事とする。
(7)居宅サービス計画の説明、同意及び交付
介護支援専門員は利用者又はその家族等に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得、当該居宅サービス計画を交付する。
(8)質の高いケアマネジメントの推進
・前6カ月間に作成した居宅サービス計画書に位置付けたサービス提供回数の割合(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)の各サービスの割合、同一事業者によって提供されたものの割合を示して理解を得て行うものとする。
2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行う。また、居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときやその他必要と認められるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他利用者の心身又は生活状況に係る情報のうち必要と認めるものを利用者の同意を得て、主治の医師もしくは歯科医師、又は薬剤師に提供するものとする。
(2)介護支援専門員は、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の面接を行い、モニタリング結果を記録する。
(3)人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者などとの連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする。
・利用者の同意を得ること。
・サービス担当者会議等において、利用者の状態が安定していること、利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)、テレビ電話装置などを活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集することついて主治医、担当者その他の合意を得ているものとする。
・少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。
3 介護保険施設の紹介等は次のとおりとする。
(1)介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合又は利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には、主治の医師等の意見を求めたうえ、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
(2)介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
4 訪問回数の多い利用者への対応
生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証については、地域ケア会議のみらなず、行政職員やリハビリテーション専門職の派遣、サービス担当者会議等での対応を行う。基準に該当する場合であって、市からの求めがあった場合には、当該居宅サービス計画を市に届け出るものとする。
5 主治医の医師などの明確化
退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、居宅サービス計画書に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置づける際には主治医の医師等の他に入院中の医療機関の医師の意見も反映させるものとする。 
6 福祉用具貸与および特定福祉用具販売の居宅サービス計画への反映選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画に位置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用、および利用者の安全を確保する観点から福祉用具貸与、または特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることやそれぞれのメリットおよびデメリット等、利用者の選択に資するよう、必要な情報をおこなう。
(利用料、その他の費用の額)
第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払いは受けないものとする。
2 次項の通常の事業の実施区域を超えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費とする。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。
(1)通常の事業実施地域を超えた時点から、片道10キロメートル未満500(2)通常の事業実施地域を超えた時点から、片道10キロメートル以上1,000
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に記名押印を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
10条 通常の事業の実施地域は、能代市、三種町、八峰町、藤里町とする。その他の地域以外の方でもご希望の場合は相談に応じる。
(介護支援専門員一人当たりの担当利用者数)
11条 介護支援専門員一人当りの担当利用者数は45未満とする。但し、介護保険法に則り要支援者は、要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が44又はその端数を増すごとに1とする。また、公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置(常勤換算で介護支援専門員一人あたり24時間以上の勤務を必要とする)している場合においては、要介護者の数に要支援者の数に3分の1を乗じた数を加えた数が49又はその端数を増すごとに1とする。
苦情処理)
12 当事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するために、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
2 利用者又はその家族からの相談・苦情等を受け付けた場合には、当該相談・苦情等の内容等を記録するものとする。
3 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは紹介に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市からの指導又は助言を受けた場合において、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応
13 当事業所は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅サービス事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行うものとする。
2 当事業所は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
3 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。(個人情報の保護)
14 当事業所は、利用者等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び厚生労働省が策定した医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン、会社が定めたプライバシー保護マニュアルを尊厳し、適切な取り扱いに努める。
2 当事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族、代理人の了解を得るものとする。
3 当事業所の従事者は、業務上知りえた利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。
4 当事業所は、従業者にあった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、雇用契約の際に誓約書を提出させるものとする。
(虐待防止に関する事項
15条 当事業所は、利用者の事件の擁護、虐待の発生又はその再発防止するために次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対して虐待の防止のための定期的な研修を実施する。
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(身体拘束等の禁止)
16 当事業所は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下において「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 当事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 当事業所は、身体拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催す     るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2)  身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3)  従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(業務継続対策の策定等)
17条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画という。)を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当該事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
18 当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)当事業所における感染症の予防及びまん延防止のために指針を整備する。
(3)当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備)
19 ケアマネジメントの基礎技術に関する実習などに関して、研修実施主体と居宅介護支援事業所の間で、実習の受け入れの協力を行う。
(倫理及び法令遵守に関する研修)
20 従業者に対して倫理及び法令順守に関する研修を年1回以上行い、記録を保存する。
(その他運営に関する重要事項)
21 当事業所は、従業者の資質向上を図るための研修会の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修  採用後2ヶ月以内
(2) 継続研修   年1回以上
2 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は会社と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
3 提供に関する記録は、完結した日から2年間保存とする。
(記録の保存等に関する見直し)
22条 書記録の保存・交換等について、原則として電磁的な対応を可能として紙媒体又は電磁的な保存とする。
(利用者への説明・同意に係る見直し)
23条 利用者やその家族に対する説明・同意等のうち、書面で行うものについて、利用者又はその家族より承諾を得た場合に限り電磁的な対応を行う事も可能とする。
(運営規程等の掲示)
24条 運営規程等の重要事項説明は、閲覧可能なファイル等で閲覧可能なものとする。

付則
この運営規程は、令和231日から施行する。
この運営規程は、令和341日から施行する。
この運営規程は、令和411日から施行する。
この運営規程は、令和4101日から施行する。
この運営規程は、令和541日から施行する。
この運営規程は、令和561日から施行する。
この運営規程は、令和5101日から施行する。
この運営規程は、令和5111日から施行する。
この運営規程は、令和641日から施行する。

ケアプランセンターつむぎ「重要事項説明書」

1.事業所の概要

事業所の名称

ケアプランセンターつむぎ

事業所の所在地

秋田県能代市字町後31番地1

電話番号

0185-74-6572

FAX番号

0185-74-6573

介護保険指定番号

0570226456

サービス提供地域

能代市・三種町・八峰町・藤里町

※この地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

法人種別

株式会社

株式会社 ケアラボ

秋田県能代市字町後31番地1

代表者氏名

代表取締役 長内 富弥

 2.会社理念
 家族や地域とのつながりを大事にし、その人らしい暮らしを最後まで続けられるよう支援します。

3.事業の目的及び運営方針

事業の目的

 要介護者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、本人や家族の意向を基に、居宅サービス又は施設サービスが適切に利用できるようにサービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業所、介護保険施設等との連絡調整その他便宜の提供を行う事を目的とする。

 

 

 

 

 

 

 ・利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事ができるよう配慮して行う。
利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な業者から総合的かつ効率的に提供される配慮して行う。
・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることを説明する。
・利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付する。
・訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員から主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行う。
・障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、介護支援専門員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。
・保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調査を行う。
・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービス・ボランティア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努める。

 4.相談日時等

  

月曜日 ~ 金曜日

※(上記以外での相談の申し出がある場合は、対応致します)

相談受付時間

午前830分 ~ 午後530

※(上記以外での相談の申し出がある場合は、対応致します)

 ※休業日:土曜日・日曜日・1231日~13

 5.業務従事者

区分等

員数

業 務 内 容

勤務体制

  

1

 本事業所の介護支援専門員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

常勤

(兼務)

介護支援専門員等

主任介護支援専門員

5

介護支援専門員

2

 要介護者からの相談に応じ、サービスが適切に出来るよう、種類、内容等の計画を作成するとともに事業所との連絡調整を行う。

常勤

(兼務)

事務職員

1

請求業務補助や書類作成及び整備補助、電話・来客対応を行う。

常勤

(兼務)

 6.提供するサービス内容

サービス内容

内容

提供方法

居宅サービス計画の作成と各サービス提供事業所との調整

 課題分析を行った上で利用者のニーズを把握し、居宅サービス計画を作成します。

 また、各サービス利用に関する事業者との調整を行い、必要に応じて保健福祉等の関係機関との連絡調整を行います。

サービス実施状況及び課題の把握

 少なくとも月1回は、介護支援専門員が家庭訪問し、サービス内容が適切かどうか、サービス実施の状況の把握・評価、利用者状況の把握を行います。

利用者の同意を得た場合、サービス担当者会議等において、利用者の状態が安定していること、利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報収集すること、少なくとも21回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問する場合はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを行います。

給付管理

 介護保険を利用して受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービス種類等について調整し、サービスが計画どおり提供されたか等を確認して、給付管理を行います。

相談対応

 介護保険や介護及び福祉・保険に関する事については、何でも相談をお受けいたします。

要介護認定調査

指定居宅介護支援の業務とは別に、保険者から委託を受けた要介護認定申請者の方の要介護認定調査を行います。

7.利用料金
(1) 利用料
・要介護認定又は要支援認定を受けられた方は、介護保険から、全額給付されるため自己負担はありません。
利用者の保険料滞納のため、法廷代理受領ができなくなった場合は、要介護度に応じて下記の金額(1ヶ月あたり)をいただき、「サービス提供証明書」を発行いたします。後日、保険者の窓口に提出する事で、全額払い戻しを受けられます。
・居宅介護支援の介護報酬は、事業所の要介護利用者数に要支援利用者数の3分の1の数を加えて、介護支援専門員の員数で除して得た数が45件未満の場合には、表1の居宅介護支援費Ⅰを算定します。
・取扱件数が45件以上60件未満の場合には、表1の居宅介護支援費Ⅱを算定します。
・取扱件数が60件以上の場合には、表1の居宅介護支援費Ⅲを算定します。

1
居宅介護支援費Ⅰ

区分

要介護度

単位数

介護報酬

居宅介護支援費Ⅰ

要介護12

1,086単位

10,860

要介護345

1,411単位

14,110

居宅介護支援費Ⅱ

要介護12

  544単位

5,440

要介護345

  704単位

7,040

居宅介護支援費Ⅲ

要介護12

  326単位

3,260

要介護345

  422単位

4,220

ケアプランセンターつむぎ「重要事項説明書」②

(2) 料金の支払方法
料金が発生する場合、月ごとの清算とし、原則として毎月15日までに前月分のご請求をいたしますので、月末日までにお支払いください。お支払い方法は、現金集
金、銀行振込の2通りの中からご契約の際に選べます。なお、銀行振込をご希望の際は、15日までに下記口座へお振込ください。入金確認後、領収証を発行いたします。

秋田銀行能代支店
普通預金 口座番号1310380 店番 211
口座名義 株式会社 ケアラボ 代表取締役 長内 富弥(ちょうない とみや)
 (3)交通費
サ-ビスを提供する対象地域にお住まいの方全て無料です。利用者が通常の事業実施地域以外の遠隔地におられる場合は、所定の交通費をいただく場合があります。
・通常の事業実施地域を超えた時点から、片道
10キロメートル未満 500円(税込)
・通常の事業実施地域を超えた時点から、片道
10キロメートル以上1,000円(税込)
8.介護支援専門員の変更
介護支援専門員を変更したい場合はご相談ください。
9.解約
(1) 利用者は当事業所に対して、解約のお申し出をいただくとことによって、契約を解約する事ができます。ただし、緊急の入院など、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
(2)
 事業の廃止などやむを得ない事情がある場合には、ご利用者に対して契約終了日1ヶ月前までに理由を示した文書でお知らせすることにより契約を解約することがあります。この場合は、利用者及び家族のご了解のもとに、ご希望を伺い他の居宅介護支援事業所に利用者の情報をお伝えするなど、継続して介護保険のサービスを受ける事が出来るように手配します。
10.契約の終了
次の場合には、自動的に契約は終了します。
1   利用者が介護保険施設等に入所した場合。
   介護保険施設等入所に当たっては、必要な支援を行います。
2   利用者が要介護でなくなった場合。
   地域の保健福祉一般施策の情報提供等の支援を行います。
3) 利用者が死亡した場合。
 (4) 利用者が遠隔地に転居された場合。
5) その他
利用者やご家族などが当社や当社の介護支援専門員に対してこの契約を継続し難しいほどの不信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
11.プライバシーの保護
(1) 当事業所は、サービスを提供する際に、知り得た利用者及びその家族に関する情報を不当な理由なく、第三者には漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2)
 当事業所は、利用者からの予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及び当該家族の個人情報を使用しません。
(3)
 当事業所は、利用者本人の求めに応じて個人情報の開示を行います。ただし、やむを得ない事由により利用者本人以外が求める場合には、ご本人の同意権をもって対応いたします。
(4)
 当事業所は、当会社が定めたプライバシー保護マニュアルにより、利用者等の個人情報につきましては、適切に保管し管理に努め、確実に履行するように努めます。
12. ハラスメント対策について
1)当事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
2)利用者様、ご家族様または身元保証人等からの事業所やサービス従事者、その他関係者に対して故意に暴力や暴言等の法令違反、その他著しく常識を逸脱する行為を行った場合は、サービスのご利用を一時中止及び契約を廃止させていただく場合があります。
13.虐待の防止について
 
当事業者は、利用者の人権・虐待の防止等ために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)
 虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に   関する責任者

電話番号0185-74-65728301730)

携帯電話080-9423-669224時間対応)

窓口担当  管理者 児玉 卓也

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3)
 虐待防止のための指針の整備を行い、従業者に対して定期的な研修を実施しています。サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 
14. 業務継続計画の策定等
(1) 感染症や非常時災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(事業継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)
 従業者に対し、業務継続計画に周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
15. 衛生管理等
1 当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
3) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修会及び訓練を定期的に実施します。
16. サービス利用に当たっての留意事項
1)サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。また、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び介護認定の有効期間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
2) 居宅介護支援の提供の開始後、もし入院された場合、担当ケアマネージャーの氏名と当事業所の連絡先を入院先医療機関に提出して下さい。
(3)
 利用者は、利用可能な事業所を複数の紹介を得られることや計画書に位置付けられた事業所の紹介を受けた場合は、その理由の説明を求めることが出来ます。
(4)
 利用中の訪問介護事業所等から伝達された口腔に関する問題や内服状況、訪問の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員からの主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。
(5)
 利用者が入院した場合、担当介護支援専門の氏名と事業所の連絡先を、入院先医療機関に報告します。
(6)
 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、介護支援専門員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携に努めます。
17.身分証携行義務
 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者や家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
18.緊急時等における対応方法
 サービス提供中に病状の急変等があった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急時連絡先(家族等)、居宅サービス計画(介護予防支援計画)を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。
19.事故発生時等における対応方法
 事業者の過誤及び過失の有無に関わらず、サービス提供の過程において発生した利用者の身体的又は精神的に通常と異なる状態でサービス提供事業者から連絡があった場合は、下記のとおりの対応を致します。
(1)
 事故発生の報告
事故により利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村(保険者)に報告します。
(2)
 処理経過及び再発防止策の報告
(1)
の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を策定し市町村(保険者)に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故についての検証を行い、再発防止に努めます。
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.苦情処理体制について
(1) 利用者から苦情及び相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するために必要に応じて状況の聞き取りのための訪問を実施し、事情の確認を行います。
(2)
 特にサービス提供事業者に関する苦情である場合には、利用者の立場を考慮しながら、事業所の責任者に対して慎重に事実関係の特定を行います。
(3)
 担当者は把握した状況を管理者とともに検討し、対応方法を決定します。
(4)
 対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果の報告を行います。

相談・苦情窓口
1) 次のことについて、ご相談や苦情などがございましたら、事業所の窓口までご遠慮なくお申し出ください。
ア:事業所が提供するサービスについて
イ:居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについて

   事業所名

ケアプランセンター
   つむぎ

    所 秋田県能代市字町後31番地1

電話番号 0185-74-65728301730

携帯電話 080-9423-669224時間対応)

FAX番号 0185-74-6573

窓口担当 管理者 児玉 卓也

2)当事業所窓口以外でも、ご相談や苦情などについては下記の窓口で受付けています。

能代市役所

 長寿いきがい課 介護保険係

    所 秋田県能代市上町1-3

電話番号0185-89-2157 FAX0185-89-1791

能代市役所 二ツ井地域局

 市民福祉課福祉保健係

    所 秋田県能代市二ツ井町字上台1-1

電話番号0185-73-5550 FAX0185-73-5224

三種町役場(本庁)

 福祉課 介護支援係

    所 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8
電話番号0185-85-2247 FAX0185-85-2178

八峰町役場

 八峰町福祉保健課保険年金係

    所 秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118

電話番号0185-76-4608 FAX0185-76-2113

藤里町役場

町民課町民福祉係

    所 秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8番地

電話番号0185-79-2113 FAX0185-79-3002

能代市福祉事務所

 福祉課厚生福祉係

    所 秋田県能代市上町1-3

電話番号0185-89-2154 FAX0185-89-1771

山本福祉事務所  企画福祉課

    所 秋田県能代市御指南町1-10

電話番号0185-52-4331 FAX0185-53-4114

本庁地域包括支援センター

    所 秋田県能代市緑町5-47

電話番号0185-74-7156 FAX0185-74-7157

南地域包括支援センター

    所 秋田県能代市檜山字新田沢105

電話番号0185-74-6700 FAX0185-74-6701

北地域包括支援センター

    所 秋田県能代市向能代字上野越1-3

電話番号0185-74-7730 FAX0185-74-7733

二ツ井地域包括支援センター

    所 秋田県能代市二ツ井町字下野家後145

電話番号0185-73-6662 FAX0185-73-6665

三種町地域包括支援センター

      秋田県三種町鵜川字岩谷子8

電話番号0185-85-2247 FAX0185-85-2178

八峰町地域包括支援センター

    所 秋田県八峰町字椿台112

電話番号0185-77-3200 FAX0185-74-6061

藤里町地域包括支援センター

    所 秋田県藤里町藤琴字三ツ谷脇40

電話番号0185-79-2848 FAX0185-79-3330

秋田県国民健康保険団体連合会

 介護サービス苦情相談窓口

    所 秋田県秋田市山王四丁目2-3

電話番号018-883-1550 FAX018-883-1551


附則

この規定は令和231日から施行する。
この規定は令和2111日から施行する。
この規定は令和341日から施行する。
この規定は令和391日から施行する。
この規定は令和411日から施行する。
この規定は令和4101日から施行する。
この規定は令和541日から施行する。
この規定は令和561日から施行する。
この規定は令和5101日から施行する。
この規定は令和5101日から施行する。
この規定は令和5101日から施行する。
この規定は令和641日から施行する。

株式会社ケアラボ
〒016-0132 秋田県能代市字町後31番地1 TEL:0185-74-6572 FAX:0185-74-6573
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